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知っておこう!外構工事で守るべき法令や制限について

こんにちは!愛知県名古屋市名東区を拠点に構える、司道路株式会社と申します。
名古屋市や日進市などの愛知県内を中心に、外構⼯事・エクステリア・造園⼯事・⼀般⼟⽊⼯事などの事業を展開している会社です。
今回は、外構工事で守るべき法令や制限についてご紹介いたします。
特に、現場監督をする場合は、法令や制限を知っておく必要があります。
外構工事業者に就職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

遵守すべき法令

外構
外構工事にかかわる法令には、以下のようなものがあります。

用途地域

敷地のどこまで建物を建てて良いかが、都市計画法という法律によって定められています。
この建てても良い割合を「建ぺい率」と呼び、使用できる面積の範囲には上限があります。
建物の周囲に設置する外構設備も、その範囲に含まれるため、注意が必要です。
屋根付きのカーポートや塀などの設置のご依頼が来た時は、規定をオーバーしていないかどうか把握することが求められます。

条例や建築協定

地域によって、景観の維持や防災の面から、外構工事に関する規制を設けている場合があります。
規制内容は、地域によって異なるため、外構工事業者は条例や建築協定について、あらかじめ知っておく必要があります。
ご依頼主様のご要望が、規制の対象になる可能性もあるので、適切な説明ができるようにしておくことが重要です。

環境上の制約

外構設備を設置する際は、上記に挙げた法令や規則に反していなくても、近隣との調和を顧慮して避けた方が良いものもあります。
例えば、周辺の住居と比べて、奇抜なデザインの外構設備を設置したいという場合などが挙げられます。
また、植樹などを行う造園工事などでも、木の成長環境に合わない場合などは、避けた方が良いと判断することも重要です。

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